一般投資家の忘備録

一般投資家の投資に関する気付きと雑記を記すブログです

【一般NISA】ロールオーバーについて

ロールオーバーについてきちんと理解できていなかったのでまとめます

 

ロールオーバーとは・・・?

非課税期間が終わった枠を5年延長できる制度。一般NISAでのみ利用可能。

 

NISAの運用期間は5年です。5年経つと、以下の3つから行動を選択する必要があります。

①非課税期間内に売却

②特定口座(課税講座)に移管

ロールオーバー(非課税期間を5年延長)

 

今回は特に③について詳しく書いていきます

 

私の勘違いを例に挙げて、疑問の出やすい箇所を解説します

 

ロールオーバーしても一般NISAのや積立NISAで追加投資出来る?

ロールオーバーした年は積立NISAで投資は出来ません

→一般NISAは含み損または枠を使い切っていないの場合は投資できる(ロールオーバー時の残高による)

 

例(残高 → 投資可能額)

例1 残高150万 → 0円(追加投資不可)

例2 残高100万(含み損20万) → 20万円(追加投資可能)

例3 残高100万(含み益20万) → 20万円(追加投資可能)

 

分かりやすかったサイトを下記に載せておきます

NISAの基礎知識 : 金融庁

【必見】NISAロールオーバーのメリット・デメリット|りそな銀行

 

②売買した時の非課税枠は復活する?

→しません。120万円分買って、150万になったところで全部売って、同年に120万円分買い直すことは出来ません。

また、損失を出した場合、損益通算は出来ません。

→NISA枠で短期売買はやめましょう。損出しは特定口座でやりましょう。損だしの解説は別途記事を書きます。

 

③非課税枠が終わって、特定口座に移管される際の課税対象は120万円?

→違います。移管時の評価額が課税対象になります。例を出して解説します

 

例(評価額 → 非課税額(元本)

 

例1 120万円 → 0円(元本120万円) → 150万円で売却すれば30万円(150万円ー120万円=30万円)に対して課税される

例2 150万円 → +30万円(元本150万円) → 150万円で売却すれば税金かからない(150万円ー150万円=0円)

例3 80万円  → ー40万円(元本80万円) → 150万円で売却すれば70万円(150万円ー80万円=70万円)に対して課税される

→含み益がある場合は課税金額が減る

→含み損がある場合は課税金額が増える

 

 

以上、一般NISAのロールオーバーについてまとめました

 

なにか質問等あればコメントしていただけると嬉しいです

 

それでは